特定教習(取得時講習免除)
はじめに
仮免許取得後、本免許技能試験合格までに、せいりん自動車学校の行う特定教習を終了すると「本免許試験合格日に免許証の即日交付」を受けることができます。せいりん自動車学校では普通一種の特定教習を行っております。普通一種以外の特定教習は実施しておりません。
特定教習は直接受験をされる方で、早く免許証の交付を受けたい方にお勧めです。本免許試験に合格した後でも、せいりん自動車学校に入所し、特定教習を終了することで取得時講習は免除となり、免許の交付を受けることができます。
特定教習の内容
危険を予測した運転 | 1時限以上 |
危険予測ディスカッション | 1時限以上 |
高速道路での運転に必要な知識 | 1時限以上 |
高速道路での運転に必要な技能 | 1時限以上 |
応急救護処置 | 3時限以上 |
合計 | 7時限以上 |
●応急救護処置教習に関しては、以下に該当する方は免除されます。該当する方は、免許証等原本をご提示ください。免除の場合でも教習費用の減額はありません。
・現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている方
・医師である方
・歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士である方
・消防法施行令44条第1項又は第44条の2第1項の救急隊員である方
・日本赤十字社救急法指導員である方
・消防機関が行う応急手当の講習の指導者(応急手当指導員)
取得時講習との違い
取得時講習とは、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許を受けようとする者が受けなくてはならない講習です(道路交通法第90条の2)。
仮免許をお持ちの方が、受けようとする免許を申請する日(免許の交付を受けようとする日)前1年以内に特定教習を終了することで、取得時講習が免除されます(道路交通法施行令第33条の6)。
つまり仮免許取得後、本免許技能試験合格までに特定教習を終了すると、本免許技能試験合格日に免許証の即日交付を受けることができます。
特定教習に対し取得時講習は、本免許技能試験合格後に受講しますので、免許証が本免許試験合格日に即日交付されないというデメリットがあります。取得時講習終了後、改めて運転免許試験場試験場等に出向いて免許の交付を受ける必要があり、本免許技能試験合格から実際に免許証が交付されるまでには日数を要することになります。
特定教習を受けることができるコース
特定教習当日の集合時間と解散予定時間
集合場所:せいりん自動車学校【アクセス】
集合時間帯 | 集合時間 | 解散予定時間 |
午前 | 08:30~11:50の間 | 16:00~19:00の間 |
午後 | 12:00~15:00の間 | 19:00~20:00の間 |
●集合時間帯・集合時間の指定はできません。当日の集合時間は3日前までに通知します。
●解散時間は教習開始時間・教習の進行状況・応急救護処置教習免除などにより変化します。
よくある質問
予約状況
お申し込み
ご希望のコースを選択してください。