指導者の実力と能力
指導者としての研鑽をどのように行っているか
自動車教習所との違い
前回、元教習指導員を謳っている場合、なぜ自動車教習所を退職したのかについての情報は、極めて重要であることをお話をさせていただきました。
さて、元教習指導員を謳ってペーパードライバー講習を行っている場合だけでなく、特に自動車教習所等に勤務した経験がなくペーパードライバー講習を行っている場合も、指導者としての研鑽はどのように行っているのでしょうか。
指定自動車教習所の場合は、教習業務に従事する各職員の資質向上を図っていく必要があるため、職員に対する講習制度が設けられています。道路交通法で、管理者の責務として職員に講習を受けさせなければならないと定められています。もし、管理者がこれに違反して職員に講習を受けさせなかったときは、公安委員会指定の取消または卒業証明書等の発行禁止処分の対象となります。講習は、概ね1年ごとに1回行うこととされていて、講習の時間は、教習指導員で9時間以上11時間以下、技能検定員で10時間以上12時間以下と定められています。
また、教習指導員等が別の指定自動車教習所へ再就職する場合、再就職先の指定自動車教習所管理者は、教習指導員等の選任にあたって、資格者証の交付を受けた者の知識、技能等の確認を行います。なお、資格者証の交付を受けた者であっても、1年以上その業務から離れていた者など、知識、技能の低下のおそれがある場合は、公安委員会で必要な確認をし、その結果により管理者に必要な教養を行わせるか、公安委員会が行う講習を受講させることとされています(警察庁通達)。
教習指導員資格や技能検定員資格は「取得したら終わりではない」ことがわかります。ペーパードライバースクールは誰でも簡単に開設することができます。元教習指導員や自動車教習所等に勤務した経験がなくペーパードライバー講習を行っている場合、指導者としての研鑽は「具体的にどのように行っているのか」、施設・指導者を選択をするうえで重要な情報のひとつです。「指導経験が多いから安心!」というキャッチフレーズだけで、指導者の実力や能力を判断することはできません。貴重なお金と時間を使って受講するペーパードライバー講習は、今後の人生を左右します。客観的なものを確認していく積極的な姿勢が必要であると言えます。
指導者の実力と能力元教習指導員を謳っている場合なぜ自動車教習所を退職したのか前回、技能検定員資格の保有者には、一定の経験、一定の意欲、一定の能力、一定の評価があったことを認めることができるというお話をさせていただ[…]
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